本日、一般社団法人 稚内観光協会では、臨時総会を開いて定款変更が
承認されました。
変更の内容は「旅行業取得」のために、定款の第二条【目的】の中への
必要な文言の追加です。
議案は一つですので、短時間で終了しましたが、これで「着地型観光」へ
踏み出したという事ですが、まだ第一歩にも及びませんね。
2014年3月17日月曜日
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